定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本パラサイクリング連盟と称する。
2 本法人は英文で、Japan Para-Cycling Federation と表示し、略称をJPCFと表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前1番地の1に置く。
(目的)
第3条 当法人は、パラサイクリングの普及振興を目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- パラサイクリングの普及、指導、研究に関すること。
- パラリンピックをはじめとする国際大会への代表選手を選考し、派遣すること。
- パラサイクリングの国内、国際大会、合宿の開催に関すること。
- パラサイクリングの競技力の向上に関すること。
- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
(種別)
第6条 当法人に次の会員を置き、正会員を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」とする。)上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
- 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
- 名誉会員 当法人に功績のあった者または学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会)
第7条 正会員として入会しようとする者は、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
(会費等)
第8条 正会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
- 第8条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき
- 総社員の同意
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡または会員である団体の解散
- 除名
(退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位 を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当 法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議事項)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任または解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散
- その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(招集)
第16条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2箇月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理 事がこれを招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順位によ り、他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法 による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の代表理事又は理事がこれに当たる。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員 の議決権の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第19条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第20条 社員又はその法定代理人は、当法人の社員の親族又は当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長と出席社員のうち1名を選んで署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 社員総会以外の機関
(社員総会以外の機関)
第22条 当法人には、理事会及び監事を置く。
(理事及び監事の員数)
第23条 当法人には、理事を3名以上5名以内及び監事1名以上を置く。
(理事及び監事の選任等)
第24条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、総社員の過半数の同意をもって、社員以外の者から選 任することを妨げない。
2 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別な 関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(代表理事)
第25条 当法人に代表理事1名を置き、理事会の決議によって選定する。
2 代表理事を、理事長と称する。
3 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
(副理事長、専務理事の職務権限)
第26条 当法人の副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 専務理事は、当法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事及び監事の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者 の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、他の在任監事の任期の残存期間が2年に足らないときは、第1項によるものとする。
(理事の報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(責任の一部免除)
第30条 当法人は、理事又は監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
(招集)
第31条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の代表代表理事又は理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事全員が書面により同意の意思表示をしたとき (監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議 があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第35条 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第36条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名 または記名押印する。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了する までの間備え置く。
3 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及 び第5号の書類を除く。)し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計画書) 5貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属明細書
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
(剰余金)
第40条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附則
(定款に定めのない事項)
第44条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。